労務トラブルを防ぐには・・・?!

 

人を雇う・・・ということは、すなわち「他人に対して、賃金を支払う代わりに、自分の指示に従って働いてもらう」という「契約」を交わすことを意味します。

この契約のことを、「労働契約」あるいは「雇用契約」と言います。

 

契約ですから、そこには色々な「約束事」を決めることになります。

労働時間、休日、休暇、賃金、退職、解雇など、あらゆる労働条件を、契約内容に盛り込まなければなりません。

 

労働条件については、労働基準法という法律で、「最低基準」が決められており、これを遵守しない使用者(会社等の事業主など)には、刑罰(懲役・罰金など)が科されます。

 

労働基準法は、労働分野に於ける「刑法」といえます。

労働基準法の番人として、労働基準監督署という役所があり、そこで働く労働基準監督官には、司法警察員として、逮捕、送検といった「警察官」に準じた権限が与えられています。

 

「労働基準法なんて、守っていたら仕事なんてできない!」 と、うそぶいていると、手痛い目に遭います。

 

この世の中、法を順守しないと生き残れない・・といっても過言ではありません。

 

とはいっても、現実は厳しいよ・・・と言う声が聞こえてきそうですね。

 

そこで、我々「社会保険労務士」の出番なのです!

 

私共は、労務管理の専門家として中小企業に寄り添い、法令を如何に遵守し、健全に事業を発展させていくか・・・について、日夜研鑽に励んでおります。

 

机上の空論は言いません!!!

会社の労務管理は、百社百様です。

あくまで、現実を踏まえた上で、御社の実情に応じたオリジナルの処方箋を提供させていただきます。

 

基本は、「雇用契約書」、「就業規則」です!

 

「従業員と「雇用契約書」を交わしていますか?」

 

「就業規則は、整備されていますか?」

 

この2つの質問に、「NO」の場合は、労使トラブルになったとき非常に困ったことになります。

上記の2つの書類は、従業員との間で交わした「約束事」の証拠となる書類なのです。

これがない・・ということは、会社にとって非常に不利です。

 

仮に、上記2つの書類が存在していても、内容が法律違反だったり、実態に即していなければ、何の意味もありません。

 

ぜひ、この機会に、書類を見直してみませんか?

 

 

無論、労使トラブルは、書類上だけの問題ではありません。

 

現場の労務管理にも、問題が潜んでいる場合が多いのです。

 

「ハラスメント」「長時間労働」「残業代」「職場の人間関係」・・etc・・・。

様々な問題が絡み合っています。

 

幣事務所では、長年にわたり数多くの中小企業からの労務相談を受けてきた経験から、机上の空論ではなく、現実の状況を踏まえた上での、実効性あるアドバイス・ご支援をさせていただきます!

 

 

どうぞ、お気軽にご相談なさってみてください!

 

初回のご相談は無料です

就業規則の診断も、無料で承ります。お気軽にご連絡ください。👇

 

特定社会保険労務士モリ事務所・・・☎048-477-9166

               (平日9:00~18:00まで受け付けております。)